待ちに待った「外国人技能実習生を含む、ビジネス関係者の新規入国」がついに緩和されました!
今年の1月から新規入国は原則停止とされ、入国を控えた技能実習生たちは不安な思いを抱えながら本国で入国再開を待ち続けていました。彼らにとっては、本当に朗報でしょう。
今回は、11月5日に発表されました「水際対策強化に係る新たな措置(19)」について、ご説明していきます。
厳しい条件 一般監理団体(優良組合)だけ入国できます
入国が再開されるというのは朗報ですが、今回は厳しい条件が定められました。
前提条件として、
つまり、優良監理団体として許可されており、なおかつ過去3年間に技能実習法に基づく行政処分を受けていない監理団体の下でしか、今回の緩和措置では入国ができないということになります。
特定監理団体(優良許可を得ていない団体)の実習生の場合は、今回は入国できません。
また、一般監理団体(優良許可を得ている団体)であっても、過去3年以内に技能実習法に基づく行政処分を受けていた場合、実習生を入国させることはできないのです。
協同組合経営情報システムズは一般監理団体の許可を取得しております。
上記条件をクリアしたうえで、次の入国順序の条件があります。
入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。
〇令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日まで
〇令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日まで
〇令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで
〇令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。
これは、前後を逆にしたほうが読みやすいと思います。
2020年1月1日から同年6月30日までに在留許可認定証明書が交付されていた実習生は、令和3年11月に入国前審査、ビザ申請を経て、ビザが発給され次第入国ができます。
2020年12月31日までに在留許可認定証明書が交付されていた実習生は、令和3年12月に入国前審査、ビザ申請を経て、ビザが発給され次第入国ができます。
2021年3月31日までに在留許可認定証明書が交付されていた実習生は、令和4年1月に入国前審査、ビザ申請を経て、ビザが発給され次第入国ができます。
それ以降は、「実施状況を踏まえつつ、決定する」とのことですので、現在3段階目まで発表されているということですね。
実際には、2020年6月30日までに在留許可認定証明書が交付された実習生と、12月31日までに在留資格認定証明書が交付された実習生は、そのほとんどが今年1月に入国停止が発表されるまでに入国を終えているはずです。
ですから、人数規模が大きいのは、2021年3月31日までに在留許可認定証明書が交付された実習生たちです。
彼らの入国前審査、ビザ申請ができるのが来年1月から。
入国前審査のスピード感にもよりますが、通常でしたら、ビザの申請をしてから発給まで約二週間ですから、1月下旬以降から入国ラッシュが始まる感じでしょうか。
もちろん、2021年4月1日以降に在留許可認定証明書が交付された実習生も大勢おりますので、これからの発表が待たれるところですね。
入国が始まりましたら、入国手続きの実際について、お送りしたいと思います。