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実習生受入れまでの手順

外国人技能実習生受入れの手順

外国人技能実習生の受入れの手順をご紹介します。

お問い合わせ・受入れのご相談
まず、外国人技能実習生の受入れについて、お気軽にご相談ください。
ご希望(年齢や業種、受入れ人数、時期等)をお伺いします。
受入れの可能性や、受入れのためにご準備いただくことなどをご説明させていただきます。
組合加入手続き
外国人技能実習生の受入れを開始するために、当組合(以下、組合)への加入手続きをしていただきます。
オーダー作成・提出、送り出し機関では人材募集開始
外国人技能実習生受入のためのオーダーをいただきます。
どんな人材の受入れを希望されているか、細かくオーダーを出していただきます。
また、この時点で、採用後に予定している給与についても計算していただき、雇用契約書・雇用条件書を作成していただきます。
このオーダーと雇用条件を、ご希望の国の送り出し機関へ送ります。
送り出し機関は、オーダーの内容に基づいて、人材の募集を始めます。
通常、採用予定人数の2倍から3倍の人材を集めます。
(人数や求める人材にもよりますが、通常1か月程度の募集期間をいただきます)
現地採用、採用面接
貴社採用担当者と組合担当者が、現地に赴き、採用試験を行います。
そして、現地通訳を介しながら、候補生の面接を行います。
面接と試験結果を見て、採用を決定していただければ、その場で実習生と雇用契約を交わしていただきます。
(現地に赴けない場合は、ほかの面接方法もございます)
外国人技能実習生は日本語学習の開始
外国人技能実習生の採用決定後、組合と貴社、そして現地の送り出し機関は、外国人技能実習生入国のための申請書類の作成を始めます。
膨大な書類を作成していくことになりますが、組合にお任せください。
書類作成後、関係各所に提出し、最終的に入国管理局より在留資格認定証明書が発行されます。
書類作成~提出~審査~在留資格認定証明書の発行まで、約3~4か月かかります。
その間、採用された外国人技能実習生は、現地送り出し機関の日本語学校で日本語と日本文化・礼儀の習得に励みます。
ビザ申請・入国
入国管理局から在留資格認定証明書が交付された後、すぐに現地の送り出し機関に送ります。
送り出し機関は、その在留資格認定証明書をその国の日本国大使館に提出し、ビザの申請を行います。
ビザが発給されると、そこで初めて外国人技能実習生は日本に入国することができます。入国日の目安ができましたら、貴社と相談をし、入国日及び入社日を決めます。
入国の際は、組合職員が空港まで迎えに参ります。
法定講習期間
実習生は日本に入国後、約1か月法定の講習期間がございます。
法律で定められており、この講習中に①日本語教育、②日本文化教育、③技能の習得に資する教育、④入管法・労働法の教育を受けます。
この中で、日本の交通ルールの学習や日本でのゴミの分別の仕方・捨て方などの社会的ルールも実践の中で勉強していきます。
入社、技能実習開始
約1か月の法定講習が終了した後、ようやく貴社へ入社となります。
雇用契約書の内容に基づき貴社での技能実習が始まります。
2.組合加入手続き~8.入社、技能実習開始まで、約半年(6か月)になります。
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